弁護士報酬基準について
弁護士の費用は事件の難易度等により変動しますが,基本的には日弁連が定めた旧報酬基準に従っています。
旧報酬基準については,こちらのボタンからご参照ください(別ウインドウが開きます。)。
ただし,実際の弁護士費用は,事案の難易度や手間の多さ,管轄裁判所の場所などによって変動します。そのため,実際には個別のご相談を受けてから着手金及び報酬をご呈示し,ご納得いただいた場合のみ委任契約を締結させていただいております。(おおよその目安を下に記載しています。)
また,弁護士に支払う報酬についても源泉徴収の対象となりますので,源泉徴収義務者(他人に給与を支払っている人)については,着手金及び報酬の支払いの際に源泉徴収していただくことになります。
平成25年1月1日以降は復興特別所得税も加算されますので,税率は
100万円以下の部分が10.21%
100万円を超える部分が20.42%
となります(例えば150万円の場合は,100万円 × 10.21% + 50万円 × 20.42% = 20万4200円となります。)。消費税と分けて表示しますので,税抜の額を対象としてください。
支払合計額が年間5万円を超えれば支払調書の提出義務もあります。
おおよその目安について(全て税抜)
法律相談 | \5,000 (初回相談30分は無料です。) |
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自己破産の申立 | \200,000~\400,000 |
離婚調停(着手金) | \300,000~\400,000 (この他に成功報酬があります。) |
内容証明郵便の送付 | \30,000~\50,000 |