けやき通り法律事務所

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初めに
 弁護士費用について,かつては日弁連が報酬基準を定めていましたが,規制緩和の一環として,平成16年4月以降は,各弁護士が独自に基準を定めることになりました。
 しかし,依頼者が予期せぬ高額の請求を受けたりすることがないよう,現在でも以前の基準を用いているケースが多いものと思われます。当事務所も,原則としては以前の基準を使用しています。
   基準表は,こちらから → 基準表(別ウィンドウを開きます)

 ただし,実際の弁護士費用は,事案の難易度や手間の多さ,管轄裁判所の場所などによって変動します。そのため,実際には個別のご相談を受けてから着手金及び報酬をご呈示し,ご納得いただいた場合のみ委任契約を締結させていただいております。

 典型的な案件における,およその費用について,以下に記しますが,実際に弁護士に依頼する場合は,これらの弁護士費用の他に,印紙代,登記等の取得費,交通費等の実費が必要になる場合があります。
 実費の額の見通しについては,受任の前に弁護士からご説明いたします。

 なお,弁護士に支払う報酬についても源泉徴収の対象となりますので,源泉徴収義務者(他人に給与を支払っている人)については,着手金及び報酬の支払いの際に源泉徴収していただくことになります。
 平成25年1月1日以降は復興特別所得税も加算されますので,税率は
  100万円以下の部分が10.21%
  100万円を超える部分が20.42%
となります(例えば150万円の場合は,100万円 × 10.21% + 50万円 × 20.42% = 20万4200円となります。)。消費税と分けて表示しますので,税抜の額を対象としてください。
 支払が5万円を超えれば支払調書の提出義務もあります。


相談料
 一般的な法律相談料は,30分あたり5000円(税抜き)となっています。
 ただし,個人の多重債務に関する初回の相談は無料でお受けしています。
 また,顧問契約を締結している場合,個々の相談ごとの料金は原則として不要です。

※ 顧問先及び既に受任している方を除き,電話やメールでの相談はお受けできません。
   初めて依頼をされる方は,必ず弁護士が直接面談して,お話しを伺わせていただきます。
 

通常事件
 一般的な弁護士費用は,委任の際に支払われる「着手金」と,事件終了時に支払われる「報酬」とに2分され,それぞれ依頼者の「経済的利益」を基準に額が決められます。
 このうち「着手金」については(結果を前提とせずに)相手方に対する請求額が基準となり,「報酬」については相手から勝ち取った成果が基準となります。
 基準表に定められている各々の基準は,以下のとおりです(全て税抜きです)。
   着手金
     経済的利益が300万円以下 → その8% (ただし最低額が10万円)
     経済的利益が300万円超〜3000万円以下 → その5%+9万円
     経済的利益が3000万円超〜3億円以下 → その3%+69万円
     経済的利益が3億円超 → その2%+369万円
   報酬
     経済的利益が300万円以下 → その16%
     経済的利益が300万円超〜3000万円以下 → その10%+18万円
     経済的利益が3000万円超〜3億円以下 → その6%+138万円
     経済的利益が3億円超 → その4%+738万円

 しかし,前述のように,実際には個々の案件ごとに修正を加えています。

 また,例えば突然に交通事故に巻き込まれたという場合,相手への請求額も多額になるため,基準から算出される着手金を直ちに用意できないのが通常です。
 そこで,「着手金を直ちに用意できないが,後に相手方から賠償金等の支払を受ける可能性が高い」という場合は,着手時の費用を実費程度にとどめ,事件終了時に,相手方から回収した賠償金等の中から,報酬及び未払着手金を控除するということもあります。
 多額の遺産を相続する可能性が高い遺産分割なども,同様の方法が考えられます。

 なお,後述の債務整理事案などを中心に,着手金の分割払いにも対応しております。


債務整理
 個人の債務整理については,債権者との任意の交渉や訴訟により,法的整理に至らずに終了するケースと,破産免責や個人再生といった法的整理に至るケースがあります。
 通常は最初の相談の段階で,どちらのケースが適切かは大体分かるのですが,債権者から取引履歴を取り寄せて正確な債務の額を把握した結果,当初の予定と異なる手段に変更する場合もあります。
 以下に各ケースごとの通常の費用を示します。

※ なお,着手金については分割払いをお受けいたします。
※ 整理着手後は借金の返済は止めていただきます。

1 任意整理
 任意整理とは,債権者との任意の交渉や訴訟によって,債務の減額や,利息の付かない分割払いの契約を締結したり,更には債務の帳消しや,払いすぎたお金(過払金)の返還を受けて終了することです。
 任意整理の場合の費用(税抜き)は,
    着手金 2万円+(債権者数×2万円)
        例) サラ金4社から借入 → 2万円+(4社×2万円)=10万円
    報酬
      債務の減額がなされた場合 → 減額分の10%
      払いすぎたお金(過払金)が戻ってきた場合 → 戻ってきた額の20%
        例) 借金100万円が帳消しで,更に40万円の返還を受けた。
              減額分10万円+返還分8万円=18万円
2 法的整理
   個人の自己破産の場合
      30万円(税抜き)  [これは着手金及び報酬の双方を含みます。]
      (分割払いの場合は,税抜き5万円の6回払い)
     ※ なお,財産が約100万円以上ある場合は,別途予納金が必要になります。
     ※ 法人については幅が大きいので,事前のご相談の中で提示いたします。
   個人再生の場合
      40万円(税抜き)  [これには着手金及び報酬の双方を含みます。]
      (分割払いの場合は,税抜き5万円の8回払い)
3 移行
 着手後に任意整理と法的整理との間で変更がなされた場合は,実際に取られた手段を基準に,既に支払われている費用を控除します。


顧問契約
 顧問契約とは,毎月一定額の顧問料をお支払いいただく代わりに,事業に関する法律上の調査や,内容証明郵便の作成等を無料で行う他,訴訟等の法的手続についても基準以下の弁護士費用で行うというものです。
 顧問先からの相談や法律的調査依頼については,当事務所にお越しいただかなくても,メールやファクシミリによる対応が可能です。また,必要な場合は弁護士が顧問先を訪問いたします。

 弁護士も全ての法律に通じているわけではなく,全ての業種の慣習に詳しいわけでもありません。ましてや,全く関係したことがない会社の内情に配慮したアドバイスをすることは非常に困難です。
 そこで,顧問契約を締結した際には,弁護士も当該業種の法令を研究するとともに,顧問先から業界特有の慣習や,その会社特有の事情について,お話しをお伺いさせていただきます。
 それにより,通常の弁護士と異なる,業界及び会社の事情を踏まえたアドバイスが可能になります。

 なお,弁護士は社会正義を実現すべき存在であり,企業にコンプライアンス(法令遵守)の精神を要請すべき立場にあります。
 それゆえ,顧問先に対し,企業の社会的道義的責任を果たすという見地からのアドバイスも行うことがあります。

顧問契約料  原則として月額5万円(税抜き)  ※ 仕事の内容によって変わります。


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